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●産前休業期間中の収入がないのが心配
 (出産手当金について)

産前休業は出産予定日前6週間から誰でも取れるということは分かったけど、
休んだら給料が出なかったりするなら、出産して育児休業をしてとなると
これからのこともあるし、ちょっと無理して働こうかな。

そんな風に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、産前休業はとってもとらなくてもいいものなので
ぎりぎりまで働くのは、
ママの自由です。


でも、無理は禁物ですよね。
ですので、条件を満たしている健康保険の被保険者の方は(対象者の詳しい説明はこちら)、
産前休業期間中に、簡単に言うと、今までもらっていた給料の3分の2を、
健康保険から支給してあげますよ
という
「出産手当金」
というものがあります。

これ、本当に働くママの味方です。


この根拠となるのは「健康保険法」という私達が医療機関で提出する健康保険証と関係のある法律でして
条文では以下のように定められています。

第102条(出産手当金)
 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日
(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、
出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額
(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、
50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を支給する。

難しい条文はいいとして、一番気になるのが、自分がいくらもらえるか?
ということですよね。

これは「だいたい」という言い方になってしまうのですが、給料の3分の2です。
一日あたりでいうと
(月給÷30)×2/3
となります。

なので月給20万円の方がいたとしたら
(20万円÷30)×2/3=6,667円
となります。


ただし、あくまでもこの計算は「だいたい」の額を計算するものになります。
本当の額は健康保険料を算出するときに使う「標準報酬月額」というものをもとにした
「標準報酬日額」というもので求めています。
(「標準報酬日額」の2/3の額が出産手当金の一日当たりの金額です)

この「標準報酬日額」は、おそらくご自分では分からないことが多いと思いますので
加入している健康保険に問い合わせてみると教えてくれることがあります。

また、社労士が算出することもできますので、私の場合はどうなるの?
という方はお問い合わせ からご相談下さい。


さて、この「出産手当金」について注意して頂きたいことは2つあります。

まず一つ目に、出産手当金は休んでいないと支給されないというものだということです。
無理して働けば、出産手当金も給料ももらえてラッキー
なんてことはありません。

あくまでも収入がないときだけしか出産手当金は支給されませんので、
無理をせず休業をとるようにしてください。


続いて出産手当金の注意点の2点めですが、これはよくネット上で間違った情報が流れているので
注意していただきたいのですが、出産手当金の支給には復職(職場復帰)の要件は必ずしも
必要でないということです。


社会通念上、復帰するつもりがないなら、産前休業も育児休業も取らないで辞めるべき!!
というような意見をよく目にしますが、これは私論がかなり混じっているものなので
法を背景にした正しい情報を得てください。


まず理解しておいて頂きたいことは
出産手当金を支給するのは、会社ではないということです。

出産手当金は、あなたが、毎月支払っている健康保険料をもとに健康保険から支給されるものなのです。
会社が休んでいる人に給料を払っているというわけではありません。

ですので、会社に悪いだなんて考える必要はないのです。

病気になって窓口で診療を受けるときに、会社に悪いなんて思わないでしょう。
出産手当金は健康保険から支給されているので、それと同じなのです。
変な負い目は感じないようにしましょう。


産休や育児休業をとっていない人は、取っている人をみて
「ずるい」
とか思いがちなので、ネット上では、
復職しないなら出産手当金をもらわないべきだ!!
そんな私論が入った意見が多く見受けられますが
法律が決めたあなたに与えられた権利を、しかも保険を使ってもらっているだけなのです。

同じこと健康保険の保険診療に置き換えて言えば、
あと1ヶ月で亡くなるのだから、健康保険の保険診療はするべきではない!!
と言っているのと同じことになります。

おかしいですよね。

ですので、私論にまどわされないようにしてください。


さて、出産手当金を受給するためには復職する意思を持って産前休業に入ることは大事ですが
あくまでも意思だけで大丈夫です。

人によっては体調が優れなかったり、ケアが必要なお子さんだったりだと
当初復職する予定のはずができないなんてこともよくあります。

ですので、最初に意思さえあれば産前休業をもらえて、出産手当金ももらえます。
たとえ、復職しなくても、出産手当金を返還しなければいけないなんてことはありません。
間違った情報にまどわされない賢いママさんになってくださいね。


特に会社としては、子を育てるママさんを扱いづらくて、芽を早いうちにつんでおこうということで、
復職しないつもりなら、辞めるべき
とじりじり、退職勧奨されるかもしれませんが、会社としてもリスクを軽減したいだけのことですので
法律を背景に、とりあえず復職の意思があることを伝えておきましょう。


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